債権回収の担当者3人が3日間にわたり合計6回、 債務者の妻に電話をかけ借金の返済を迫ったことが違法行為となり、 25日間の業務停止命令が債権回収をする管理センターに出された。
融資や取り立てで違法行為が繰り返されていたとして、 アイフル全店に対して25日間の業務停止命令が出された。
貸金業規制法違反により支店や事務所に対して26日間の業務停止命令を受けた。
金融庁による定例検査を受けたアコムに対して、「業務停止命令を前提とした異例の再検査」と報道したが、 その後アコムは何の処分も受けなかった。朝日新聞のお騒がせ記事だった。
債務者の依頼を見落とし、債務者の勤務先に督促の電話をかけたとして、 東京と大阪のコールセンターが5日間の業務停止命令を受けた。
違法な取り立てを行ったとして全店舗での業務停止命令を受ける。 その後、組織的な違法行為があったと判断され最長で約2ヶ月となる長期の業務停止となった。
2008年4月21日付の夕刊紙やスポーツ紙に掲載されていた広告を金融庁などが調査。 不適切と判断された148業者に対して行政対応がなされた。
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